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海外出願支援事業

情報元:いわて産業振興センター 2026.07.23

※R6年度、「中小企業等外国出願支援事業」から名称を変更しました
【第2回公募期間中です 7月22日(水)~9月7日(月)16:00】

(公財)いわて産業振興センターでは、岩手県内中小企業者等の海外展開支援の一環として、中小企業者等が外国への事業展開にあたり行う特許等の外国出願に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による諸外国での戦略的な特許等の取得に向けた外国出願を促進することを目的として、本事業を実施しております。

1 公募期間
(第2回)令和8年7月22日(水)~ 9月7日(月)16:00締切

 

2 補助対象者
・岩⼿県内に事業所を有する中⼩企業者等

以下の1から4をすべて満たす者。

  1. 岩手県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については商工会議所、商工会、NPO法人等を含む。
    ※中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。
    ※岩手県内に実体のある事業所(工場など)があれば、本社(本店)が岩手県内でない企業等でも対象とする。
  2. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力を得られる中小企業者又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
  3. 本事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力できること。
  4. 外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。

 

3 補助対象案件
  • ⽇本国特許庁に対して特許、実⽤新案、意匠⼜は商標出願済であって、かつ本補助⾦
    の交付決定後、年度内に外国特許庁等へ、優先権を主張して同⼀内容の出願を⾏う予
    定があるもの(PCT出願(特許)、ハーグ制度(意匠)、マドプロ出願(商標)を含
    む)。
    ※商標は優先権の有無を問いません。
    ※外国特許庁等へ出願が済んでいる案件は対象になりません。
    ※⽇本の特許出願を優先権主張していないPCT出願、優先権主張しないハーグ出願も
    対象となり得ますが、⽇本での権利取得予定を前提とします。詳しくはご相談くださ
    い。

 

4 補助対象経費
  • 外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
  • 日本国特許庁に支払う費用、国内代理人に対する費用にかかる消費税や源泉徴収、海外代理人に対する費用にかかる付加価値税等(VAT)については対象外
  • その他、査定により対象外または補助減となる経費があります

※「申請時からの為替相場変動」を理由として、申請時を上回る補助を受けることはできません。申請時の金額が補助上限となります

 

5 補助率

1/2以内

  • 共同出願の場合でも申請できますが、補助対象経費を算出する際、「出願費用の分担比率」「契約書上の持ち分比率」のいずれか低いほうの割合が適用されます。また、1つの案件を共同出願する2社以上で申請した場合、6(次項)の補助上限額を越えて補助することはできません。

 

6 補助上限額
1件毎の上限額:特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、抜け駆け対策商標(※) 30万円
(※)第三者による抜け駆け出願対策のために出願する商標
・申請者が同一年度内に複数の案件を申請することは可能ですが、補助に上限があります

 

7 審査方法

ヒアリング後、プレゼン方式による審査(予定)

*申請から助成⾦⽀払いまでの流れ(予定)
令和8年7⽉ 公募告知、申請書類受付開始(締切は前記)
10⽉〜 採否決定通知
海外出願実⾏、関連書類の収集、実績報告書提出
令和9年2⽉28⽇ 実績報告書提出最終締切
※令和9年2⽉中旬までに各国特許庁・代理⼈すべての費⽤⽀払いを完了し、その14⽇
後を⽬安に実績報告書を提出してください。確認後、助成⾦振込します。年度をまた
ぐことはできません。
※本事業の採択前に海外出願⼿続きを実⾏すると助成対象外となります

* 申請方法やその他、詳しくはいわて産業振興センターHPをご覧ください
海外出願支援事業 | いわて産業振興センター


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